捻挫・骨折・脱臼・挫傷・打撲

症状

整骨院での保険の施術は厚生労働省が認めている骨折・脱臼・捻挫(寝違え・ぎっくり腰)・挫傷(肉離れ)・打撲のみが対象となり、おおよそ1か月以内に何か身体を動かして痛みが出た急性症状が適用になります。
寝起きに首や腰が痛くなった、物を持ち上げようとして肩がいたくなった、歩いていてつまずき足首を捻って痛めたなどといった原因があれば保険での施術が適応できます。
普段の生活で何気ない習慣が痛みの原因になっていることが多いのでまずはお気軽にご相談ください。
慢性症状は保険適用外となりますので自費治療の施術が適用されます。